文書作成日:2022/12/20

自筆証書遺言書保管制度(以下、保管制度)が始まって2年以上が経過しました。ここでは、遺言書保管制度における相続人等ができる手続きの利用状況をみていきます。

保管制度において、相続人等ができる手続きには、以下のものがあります。なお、これらの手続きは、相続開始後でなければ行うことができません。
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
家族や知り合いが作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言保管所(法務局)に預けられているかどうかを確認する手続き - 遺言書情報証明書の交付請求
相続人等に関係する遺言書の内容の証明書を取得する手続き - 遺言書の閲覧請求
相続人等に関係する遺言書を見るための手続き
以下では、法務省の資料(※)から、遺言書保管事実証明書と遺言書情報証明書の交付請求件数の推移をみていきます。

遺言書保管事実証明書の交付請求件数は、下グラフのとおり概ね増加傾向にあります。


遺言書情報証明書の交付請求件数も概ね増加傾向にあり、2021年6月に初めて50件を超えました。2022年6月と10月には過去最高の118件になりました。

遺言書を作成し保管制度を利用する場合は、家族等に遺言書を保管した旨を事前に伝えておくと、いざという時に相続人等も手続きがスムーズにできるようになるでしょう。
(※)法務省「自筆証書遺言書保管制度 12 法令・関連情報・リンク集」
このページにある「本制度の利用状況について」より作成しました。保管制度の詳細は、同省の「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」というページをご覧ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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