
代償金を死亡保険金から支払った場合の税の取扱いを教えてください。
父が亡くなりました。遺産は、父名義の不動産(1億円)、その他の財産(5,000万円)、私が受取人となっている生命保険金(3億円)です。相続人は、私と姉の2人です。
相続人2人で分割協議をしたところ、次のようにまとまりそうです。
- @ 父名義の不動産は私がすべて相続する。
- A その他の財産は姉が相続する。
- B 私が受け取った生命保険金を代償分割として姉へ1億7,500万円支払う。
この場合、姉が受け取った1億7,500万円は、生命保険金を受け取ったことになるのでしょうか。また、税金の種類を教えてください。
お姉様は、生命保険金を受け取ったことにはなりません。代償債権1億円を相続により取得し、現金7,500万円の贈与を受けたことになります。そのため1億円には相続税、7,500万円には贈与税が課税されます。
死亡を起因として保険金受取人が受け取った保険金は、その保険金受取人の「固有の財産」となるため、一般的に遺産分割の対象とはなりません。ただし、ご相談のような通常の相続財産の合計(1億5,000万円)よりもかなり高い生命保険金(3億円)をかけているような場合には、「特別受益」として相続財産として持ち戻され遺産分割の対象に含めて協議をする場合があります。
代償分割とは、遺産を分割するにあたり、複数の相続人のうちの誰かが分割しづらい相続財産を現物で取得し、その代わりにその取得した相続人が他の相続人に対して金銭等を支払うことで、分割内容を調整することをいいます。

今回の遺産分割案では、ご相談者様はお父様名義の不動産1億円を相続するようです。これを「積極財産」といいます。
また、生命保険金は本来「固有の財産」ではありますが、分割対象に含めて取得分が各々1/2となるように協議をしていらっしゃるようです。
そして、代償分割としてご相談者様からお姉様へ生命保険金を元手に1億7,500万円をお支払いするとのことです。
このような積極財産を超える代償金を支払う場合には、その超える部分の金額は、ご相談者様からお姉様への贈与となる、との判例があります(判例:平成11年2月25日・東京地裁)。
この判例に基づくと、その超える部分の金額である7,500万円(代償金1億7,500万円−積極財産1億円)は、贈与税の対象となります。
これにより、お姉様はご相談者様から、生命保険ではなく代償債権1億円を相続により取得し、現金7,500万円の贈与を受けたことになります。代償債権は生命保険のような“みなし相続財産”ではなく、本来の財産として相続税が課税されます。
相続財産が土地や建物などの不動産しかないような場合には、代償分割用の資金として生命保険を活用する場合があります。このような場合に、上記のような贈与税が課税されることのないような設計が必要となるでしょう。相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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