
相続財産の加算対象となる生前贈与の期間は、令和5年度税制改正でどのようになるのでしょうか?
巷で騒がれていた相続税の計算上、相続財産に加算することとなる生前贈与の期間は、令和5年度税制改正でどのようになるのでしょうか?
令和4年(2022年)12月16日に政府与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には、現行の「3年以内」から、「7年以内」へ延長される旨が記載されていました。ただし、その延びた期間の贈与すべてが対象となるわけではなく、一定額は加算しないことが予定されています。
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前一定期間内に暦年課税に係る贈与によって被相続人から取得した財産があるときは、その人の相続税の計算上、相続財産に当該財産の価額を加算します。
この場合の加算対象となる“一定期間内”とは、現行は、3年以内(その相続に係る被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)とされています。
また、“暦年課税”とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちに、もらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。
令和4年12月16日に政府与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には、この加算期間を含めた改正について、以下のように述べられています。
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
- @ 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。 - A その他所要の整備を行う。
上記2.のとおり、
- 相続財産に加算される生前贈与の期間は、相続開始前7年以内へと4年間延長
- 加算額は、現行から延長する4年間分の生前贈与の価額の合計額から100万円を控除した残額と現行の3年以内分の贈与額の合計額となる
- 適用は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税
となる予定であることが明らかとなりました。
死亡日からさかのぼる期間が4年間延長されたものの、令和5年中の生前贈与は現行の範囲内です。生前贈与に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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