
平成31年度(令和元年度)税制改正により、6月1日以降に行う都道府県や市区町村(以下、団体)への寄附について、新しいふるさと納税制度となりました。この新しいふるさと納税制度について、確認しましょう。
団体へ寄附を行った場合、その寄附金額の年間合計額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税や個人住民税から控除を受けることができます。これを「ふるさと納税」制度といいます。
新しいふるさと納税制度は、基本的にはこれまでのふるさと納税と同様ですが、下表のうちBの部分(黄色で囲った部分)について、寄附先の団体が総務大臣の指定を受けていることが要件に加わりました。
総務大臣の指定を受けるには、当該団体は一定の基準を全て満たしている必要があります。具体的には、以下の基準です。
- 寄附金の募集を適正に実施していること
- 返戻品を送付する場合、次のいずれも満たしていること
- 返礼品の返礼割合が3割以下であること
- 返礼品は地場産品であること
この総務大臣の指定について、5月14日付けで総務省から公表されました。
これによれば、申請書の提出を行い、6月1日以降の寄附について指定を受けた団体数は、1,783(46道府県、1,737市区町村)ありました。
他方、申請書の提出をしたにもかかわらず指定を受けられなかった団体は、4団体ありました。
これにより、この4団体にそもそも申請書の提出をしなかった東京都をあわせた次の5団体は、6月1日以降の寄附について、上記Bの部分の適用が受けられないことが確定しました。
- 東京都
- 小山町(静岡県)
- 泉佐野市(大阪府)
- 高野町(和歌山県)
- みやき町(佐賀県)
逆をいえば、都道府県では東京都、市区町村では上記4市町を除き、指定を受けたことになります。
ただし、この指定を受けた団体であっても、その指定期間が異なります。
今回の指定期間は、次の2つあります。
- 令和元年6月1日〜令和2年9月30日まで(1年4ヶ月間)
- 令和元年6月1日〜令和元年9月30日まで(4ヶ月間)
上記2. の指定期間であった団体は、次の43団体です。これら団体が10月1日以降の指定を受けるには、7月中に申請書を提出しなければなりません。これらの団体に対する寄附については、その期間にご留意ください。
市町村(計43団体) | |
(北海道) | 森町、八雲町 |
(宮城県) | 多賀城市、大崎市 |
(秋田県) | 横手市 |
(山形県) | 酒田市、庄内町 |
(福島県) | 中島村 |
(茨城県) | 稲敷市、つくばみらい市 |
(新潟県) | 三条市 |
(長野県) | 小谷村 |
(岐阜県) | 美濃加茂市、可児市、富加町、七宗町 |
(静岡県) | 焼津市 |
(大阪府) | 岸和田市、貝塚市、和泉市、熊取町、岬町 |
(和歌山県) | 湯浅町、北山村 |
(岡山県) | 総社市 |
(高知県) | 奈半利町 |
(福岡県) | 直方市、飯塚市、行橋市、中間市、志免町、赤村、福智町、上毛町 |
(佐賀県) | 唐津市、武雄市、小城市、吉野ヶ里町、上峰町、有田町 |
(宮崎県) | 都農町 |
(鹿児島県) | 鹿児島市、南さつま市 |
上記のいずれにも掲載されていない道府県や市区町村については、上記1.の指定期間を受けたということになります。その点もあわせてご確認ください。
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