山口相続相談センター  用語集
山口相続相談センター 用語集

延納制度とは

相続税を分割して納める延納制度は、有価証券などの売却代金及び相続した預貯金、自分の預貯金を使っても一度に納付できない場合に利用することができます。
延納の条件
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で一度に納付することが困難であること
・納期限までに延納申請書を提出すること
・担保を提供すること(延納税額100万円以下、かつ延納期間3年以下の場合は不要)

物納制度とは

延納によっても金銭で納めることが難しい場合には、現物で納付する物納制度を利用することができます。物納できる財産は、納付する相続税額の基礎となった財産で日本国内にあるもののうち、順位が決められています。
第1順位:@不動産・船舶、国債・地方債、上場株式等 A不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの       
第2順位:B非上場株式等 C非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位:動産