軽減税率制度と請求書の新ルール
軽減税率制度と請求書の新ルール
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消費税10%へ引き上げられると同時に軽減税率制度が導入されました。お困りのことはありませんか?



軽減税率とは


 飲食料品の販売と新聞は8%の税率が適用されます

<飲食料品について>

・販売時点において人の飲食用に利用されるもの、テイクアウト商品が対象
・酒類・外食、ケータリングや出張料理は対象外

<新聞について>
・「●●新聞」の名前があり、政治経済の掲載、
 週2回以上発行されているものが対象
・コンビニで販売している新聞や電子版の新聞は対象外


こんなお悩みはありませんか


免税事業者なので関係ないのでは?
飲食料品の取り扱いがないので関係ないのでは?
複数の税率を分けて記帳ができないのでお願いしたい
お茶とタオルのセットで販売している場合、全て8%になる?
店内飲食とテイクアウト商品の税込み金額を同じにできる?

 

 軽減税率はほぼ全ての事業者に影響があります

 令和元年10月から1枚の請求書・領収証に8%、10%がある場合、分けて入力(記帳)をすることになり、入力件数が増加し以前よりも事務処理が大変になります。
当事務所では、帳簿作成(会計ソフトへの入力)を代行するサービスをしています。
また、自社で記帳される顧問先様にも複数の税率に対応したソフトをご案内しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



飲食料品の販売がない事業者でも軽減税率が影響する場合があります

一例として・・・
・従業員の残業食代や接客時の茶菓子の購入
・取引先への飲食料品のお中元・お歳暮等の贈答品(酒類を除く)
・社内図書用の新聞代(一定の定期購読に基づくもの)
・老人ホーム等の入居者に対して行う飲食料品の提供※
 ※軽減税率の対象となるには要件と限度額が有ります


10月より新しいルールに沿った請求書の発行が必要になります

 令和元年10月より、課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、標準税率(10%)・軽減税率(8%)の2種類の税率に対応した請求書・帳簿等の保存が必要になります。
 軽減税率の対象商品を販売する免税事業者の方は、課税事業者から請求書の発行を求められる場合があります。

~R1年9月 A請求書保存様式
 要件@ 発行者の氏名又は名称
 要件A 取引年月日
 要件B 取引の内容
 要件C 取引金額(税込)
 要件D 受領者の氏名又は名称  
 

R1年10月
~
R5年9月
B 区分記載請求書保存様式
Aの請求書の要件に加え下記の要件が必要になります。
 要件@ 
上記Aの要件@〜Dに加えて軽減税率対象である旨
(軽減税率対象品目の販売がある場合)
 要件A 
税率ごとに集計した取引金額(税込)
※軽減税率対象品目の販売がない事業者は以前の「A請求書保存様式」の要件と変更はありません。
 

R5年10月~ C 適格請求書保存様式
Bの請求書の要件に加え下記の要件が必要になります。
 要件@ 
税率ごとに集計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率
 要件A 
税率ごとに合計した消費税額
 要件B 
適格請求書発行事業者の登録番号
 

当事務所では、関与先のお客様の業種・状況に合わせてアドバイスさせていただいております。お気軽にご相談ください。