木下行政書士事務所
木下行政書士事務所

 トップページ>木下行政書士事務所


私たちは建設業許可申請のプロフェッショナルです。

木下行政書士事務所は、木下アドバイザリーグループの1つとして、事務所開設から約30年間、建設業の皆様の支援をさせていただいております。これまで、多くの建設業許可関連手続きの経験、実績を積んでおり、その経験、実績により培ったノウハウを活かし、建設業許可のプロフェッショナルとして、最良のサービスを提供させていただきます。


【主な対応業務】


 建設業許可申請関係

  • 新規建設業許可申請
  • 経営状況分析申請
  • 経営事項審査申請
  • 許可更新申請
  • 業種追加申請
  • 競争入札参加申請
  • 各種変更届(専任技術者・経営管理責任者・役員・住所・商号)

実務経験による専任技術者の変更、経営補佐経験による経営管理責任者変更も請負っております。ご相談ください

  産業廃棄物収集運搬業許可申請・更新申請

  トラック協会事業報告書作成

  バス協会事業報告書作成

 

このようなお悩みはありませんか?

     取引先から建設業許可の取得を迫られていて急いでいる。
     日々の業務が忙しくて、申請手続きに行く時間がない。

     建設業許可を取って500万円以上の仕事を請け負いたい。

     建設業許可を取得したいが、許可要件を満たしているのか分からない。

     融資を受けるには、建設業許可取得が要件だと言われている。

     経営事項審査の評価点が上げられないものか・・・

     申請に必要な書類が揃わず、複雑で面倒だから専門家に依頼したい。

後継者対策は万全ですか?

個人事業の建設業許可は、一代限りで次の代には引き継げません。
つまり、事業主の名義で許可を受け、後継者に事業承継する際には、改めて後継者の名義で許可を取り直さなければなりません。

また、個人事業の経営管理責任者といえば、ほとんどの場合「事業主」であり、後継者が実質的に業務を取り仕切っていたとしても、原則として、経営管理責任者の経験として認められていないため、将来的に後継者が事業主になっても、しばらくの間は建設業許可を取得することができません。

経営管理責任者、専任技術者には要件があります。事業承継の予定がある個人事業の建設業許可申請は、このことを十分検討した上で実行する必要があります。

 

社会保険には加入されていますか?

現在、建設業の許可取得業者の内、社会保険の加入義務があるところには社会保険に加入しないと許可の持続を取り消されたり、営業停止にするといった方向にあります。

当事務所は、社会保険労務士事務所も併設しておりますので、社会保険加入の件に関してもお気軽にご相談ください。