インボイス制度
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令和5年10月から導入されるインボイス制度

お困りのことはありませんか?


インボイスとは


適格請求書等保存方式のことで、複数数税率に対応したものとして
令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。

導入後は売り手・買い手双方に新たな義務が課されます。



<売り手側>

・買い手である取引相手から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付する
・交付したインボイスの写しを保存する


<買い手側>
・原則としてインボイス又は簡易インボイスの保存が仕入れ税額控除の要件となる。

・免税事業者等から仕入れた場合は仕入れ税額控除ができなくなる。
 ※令和11年9月30日までは部分的に仕入税額控除ができる経過措置が
   設けられている


仕入税額控除とは


課税仕入等(仕入・外注費等)に係る消費税額=仕入税額
預かった消費税(売上税額)から支払った消費税(仕入税額)を控除すること

事業者が納付する消費税は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。



こんなお悩みはありませんか


経営にどのような影響がでるのか分からない
免税事業者から課税事業者にならないといけないのか
買い手側はどのようなことを気を付ければいいのか
経理業務の負担が増える?
適格請求書発行事業者になるにはどうしたらいいか分からない
これからどんな準備をしたらいいのか分からない

 
当事務所では、関与先のお客様の業種・状況に合わせて
アドバイスさせていただいております。お気軽にご相談ください。



登録事業者になるには

 インボイスを発行する適格請求書発行事業者になるには、税務署へ登録申請書の提出が必要となります。

 
令和3年10月1日より登録申請が始まっています。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受ける場合は、登録申請書を提出する期限がありますので、注意が必要です


インボイスに記載すべき事項

 インボイスには従来の区分記載請求書の記載事項に加えて登録番号と税率ごとの
消費税額を記載する必要があります。



今まで
R1年10月
~
R5年9月
A 区分記載請求書保存様式
Aの請求書の要件に加え下記の要件が必要になります。
 要件@ 
上記Aの要件@〜Dに加えて軽減税率対象である旨
(軽減税率対象品目の販売がある場合)
 要件A 
税率ごとに集計した取引金額(税込)
※軽減税率対象品目の販売がない事業者は以前の「A請求書保存様式」の要件と変更はありません。
 

インボイス
R5年10月~
B インボイス
(適格請求書保存様式)
Aの請求書の要件に加え下記の要件が必要になります。
 要件@ 
税率ごとに集計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率
 要件A 
税率ごとに合計した消費税額
 要件B 
適格請求書発行事業者の登録番号